練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例を制定しました

条例のポイント

  • 聴覚障害のある方の手話や文字の表示、視覚障害のある方の点字などに加え、知的障害、発達障害、重症心身障害、失語症、難病などの方々の図、写真、コミュニケーションボードなど、コミュニケーション手段を幅広く捉え、その手段を充実していきます。スマートフォンやタブレットなどの情報支援機器も障害のある方の意思疎通を助ける手段としてその活用を支援し、コミュニケーションの幅を広げます。
  • 手話は手指および体の動き、顔の表情などを組み合わせた、ろう者にとって大切な「言語」であることを広めます。
  • 地域やお店などで障害者のコミュニケーションが円滑になるように、区民や事業者と協働で取組を進めます。

練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例(テキスト版)(FILES:3KB)

区民意見反映制度(パブリックコメント)でのご意見を反映しました

 条例素案について、令和4年2月14日(月曜)から令和4年3月14日(月曜)までの期間で、区民意見反映制度によるご意見募集を行いました。
 条例名に「手話言語」を入れてほしいというご意見から、内容をより明確に表すよう、ご意見を踏まえ、「手話言語」を追加し、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例」としました。また、意思疎通手段として、「触手話」「指点字」「身振り」「コミュニケーションボード」などを加えてほしいとの意見を受け、「多様な意思疎通手段」の定義に加えて例示しました。

条例の閲覧場所

 ご意見と区の考え方や条例の全文は、区民事務所(練馬を除く)や図書館(南大泉図書館分室を除く)、区民情報ひろば(区役所西庁舎10階)、障害者施策推進課(同1階)でご覧になれます。

障害のある方々とともに検討しました

 障害者団体のヒアリング、障害者地域自立支援協議会、(仮称)意思疎通条例検討部会における検討を行い、必要な取組や条例の内容について、聴覚障害や視覚障害、知的障害、高次脳障害などのある方々ともに検討を進めました。

検討の過程

令和3年3月
練馬区障害者地域自立支援協議会で検討開始

令和3年4月から6月まで
障害者団体のヒアリング(16団体)

令和3年8月から10月まで
(仮称)意思疎通条例検討部会で条例に盛り込むべき内容や関連事業について検討

令和3年11月
障害者地域自立支援協議会から意見書の提出

検討体制

(1)練馬区障害者地域自立支援協議会
 地域における障害者等への支援体制に関する課題の共有や体制整備について協議を行うため、設置された協議会です。
 学識経験者、障害のある方やその家族、障害福祉サービス事業者、教育関係者、就労関係者等により構成されています。

(2)(仮称)意思疎通条例検討部会
 練馬区障害者地域自立支援協議会の専門部会として「(仮称)意思疎通条例検討部会」を設置しました。
 条例に盛り込むべき内容や関連事業について検討を行い、練馬区障害者地域自立支援協議会へ報告しました。

(3)障害者団体ヒアリング
 障害者地域自立支援協議会での検討に当たり参考とするため、区内障害者団体からご意見を伺いました。

障害者地域自立支援協議会から意見書の提出

 (仮称)意思疎通条例検討部会での検討を経て、障害者地域自立支援協議会から条例に盛り込むべき内容や関連事業についての意見書が提出されました。「多様な意思疎通手段の重要性」や「区民・事業者の利用促進や取組への協力」などを条例に盛り込むことのほか、「ICTを活用する取組」や「様々な意思疎通手段を選べる取組」などが必要との意見が挙げられています。

(仮称)意思疎通条例検討部会における検討

 (仮称)意思疎通条例検討部会において、聴覚障害や視覚障害、知的障害、高次脳機能障害などのある方々とともに、全3回にわたり、条例に盛り込むべき内容や関連事業について検討を行いました。

 知的障害のある方が検討部会に参加するに当たり、文言にはルビや注釈等を加え、可能な限り表現を平易にした資料を作成しました。

障害者団体のヒアリング

 個々の障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段や、必要とされている取組について把握することを目的に、区内障害者団体からご意見を伺いました。

お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課 事業計画担当係

 組織詳細へ

電話:03-5984-4602(直通)

 ファクス:03-5984-1215

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引用元:練馬区公式ホームページ

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