用途地域等の一括変更案の縦覧等について

 東京都は、平成16年に用途地域等の一斉見直しを実施して以降、道路整備の進展などにより、用途地域等の境界の基準となる道路の位置や形状が変化したり、用途地域等の指定状況と実際の土地利用が乖離したりしていることなどから、都内の用途地域の一括変更およびこれに伴う区域区分の変更を行うこととしました。
 これに関連して、練馬区は、特別用途地区、高度地区、防火地域及び準防火地域ならびに地区計画を変更する各都市計画変更案を作成しましたので、つぎのとおり公表・縦覧いたします。

 なお、住民および利害関係人は、都市計画の変更案について、期間内に区長(用途地域および区域区分に関しては東京都知事)に対して意見書を提出することができます。

都市計画の変更案
都市計画
1 用途地域の変更(東京都決定)
2 区域区分の変更(東京都決定)
3 特別用途地区の変更(練馬区決定)
4 高度地区の変更(練馬区決定)
5 防火地域及び準防火地域の変更(練馬区決定)
6 補助230号線土支田・高松地区地区計画の変更(練馬区決定)
7 放射7号線西大泉・大泉学園町地区地区計画の変更(練馬区決定)

用途地域について

名称

東京都市計画用途地域(東京都決定)

区域および変更面積(練馬区分)

練馬区旭丘一丁目、旭丘二丁目、羽沢三丁目、豊玉南三丁目、中村南一丁目、貫井一丁目、氷川台一丁目、氷川台三丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松四丁目、高松五丁目、土支田二丁目、土支田三丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、谷原五丁目、三原台一丁目、三原台三丁目、石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石神井町五丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、石神井台一丁目、東大泉二丁目、東大泉三丁目、東大泉五丁目、西大泉一丁目、西大泉二丁目、南大泉五丁目、南大泉六丁目、大泉町二丁目、大泉学園町三丁目、大泉学園町五丁目および上石神井四丁目各地内  約52.7ヘクタール

用途地域の変更案に関する図書

備考:このページに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。

計画書(練馬区分)(PDF:159KB)

東京都が定める都市計画の変更案の図書(23区分)については、こちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。のページからご覧になれます。

区域区分について

名称

東京都都市計画区域区分(東京都決定)

区域および変更面積(練馬区分)

練馬区内の区域区分の変更はありません。

区域区分の変更案に関する図書

東京都が定める都市計画の変更案の図書(23区分)については、こちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。のページからご覧になれます。

特別用途地区について

名称

東京都市計画特別用途地区(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区羽沢三丁目、豊玉南三丁目、中村南一丁目、貫井一丁目および氷川台三丁目各地内  約3.2ヘクタール

特別用途地区の変更案の図書

高度地区について

名称

東京都市計画高度地区(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区旭丘一丁目、旭丘二丁目、豊玉南三丁目、中村南一丁目、貫井一丁目、氷川台一丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松四丁目、高松五丁目、土支田二丁目、土支田三丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、谷原五丁目、三原台一丁目、石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、東大泉二丁目、東大泉三丁目、東大泉五丁目、西大泉一丁目、西大泉二丁目、大泉町二丁目、大泉学園町三丁目、大泉学園町五丁目および上石神井四丁目各地内  約19.8ヘクタール

高度地区の変更案の図書

防火地域及び準防火地域について

名称

東京都市計画防火地域及び準防火地域(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区旭丘一丁目、旭丘二丁目、貫井一丁目、春日町五丁目、高松五丁目、土支田二丁目、石神井町二丁目、石神井町五丁目、石神井町八丁目、石神井台一丁目および東大泉五丁目各地内  約12.4ヘクタール

防火地域及び準防火地域の変更案の図書

補助230号線土支田・高松地区地区計画について

名称

東京都市計画地区計画補助230号線土支田・高松地区地区計画(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区高松六丁目、土支田一丁目、土支田二丁目および土支田三丁目各地内  約11.6ヘクタール

地区計画の変更案の図書

放射7号線西大泉・大泉学園町地区地区計画について

名称

東京都市計画地区計画放射7号線西大泉・大泉学園町地区地区計画(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大泉三丁目、西大泉五丁目、大泉学園町二丁目および大泉学園町三丁目各地内  約173.8ヘクタール

地区計画の変更案の図書

参考資料

各都市計画変更案の変更概要を示した参考資料です。

案の縦覧

 特別用途地区の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更、地区計画の変更ならびに都が定める用途地域の変更および区域区分の変更に関する各都市計画案の図書を下記の窓口でご覧になれます。

縦覧期間

令和4年12月1日(木曜)から12月15日(木曜)まで
備考:受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。

縦覧場所

練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号

なお、用途地域および区域区分の変更案の図書については、東京都都市計画課の窓口でもご覧になれます。
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階)
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

意見書の提出

 特別用途地区の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更ならびに地区計画の変更の各都市計画案について意見のある方は、下記の提出期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
 頂いた意見の要旨とこれに対する区の見解は、後日公表しますので、意見書を提出される方は、その旨ご了承願います。
 なお、意見の要旨を公表する際は、住所や氏名などの個人情報は掲載しません。 
 用途地域および区域区分の変更案についての意見書の提出先は東京都になります。

特別用途地区、高度地区、防火地域及び準防火地域ならびに地区計画の各都市計画変更案に関する意見書について

提出方法

窓口持参または郵送で提出してください。

提出期間

令和4年12月1日(木曜)から12月15日(木曜)まで
備考1:窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
備考2:郵送の場合、期間内必着です。

提出先

(1)窓口持参の場合、以下の窓口へ提出してください。
練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
電話:03-5984-1534
(2)郵送の場合、以下の宛先へ郵送してください。
郵便番号:〒176-8501
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
宛先:練馬区都市整備部都市計画課
備考:封筒に「意見書在中」とご記入ください。

用途地域および区域区分の都市計画変更案に関する意見書

提出方法

窓口持参または郵送で提出してください。

提出期間

令和4年12月1日(木曜)から12月15日(木曜)まで

提出先

東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階)
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03-5388-3225
備考:提出方法や受付時間の詳細は、東京都の提出先へお問い合わせください。

意見書の書き方

1 特に様式は定められていませんが、標題は、都市計画の種類および名称を記入の上、意見書であることを表示してください。
【例】東京都市計画 特別用途地区の変更案に関する意見書
2 本文は、意見の内容および理由等を記述してください。
3 日付、住所、氏名、連絡先電話番号を記入してください。
4 宛先は、「練馬区長」としてください。
備考:用途地域および区域区分の都市計画変更案に関する意見書の場合は、宛先を「東京都知事」とし、東京都に提出してください。 

これまでの経過と今後の予定

令和3年
 11月10日       練馬区都市計画審議会へ変更原案報告
 11月11日~12月2日   都市計画変更原案の公告・縦覧・意見書受付
令和4年
 12月1日~12月15日   都市計画変更案の公告・縦覧・意見書受付
 12月23日       練馬区都市計画審議会へ付議・諮問
令和5年
 2月          東京都都市計画審議会へ付議
 4月          都市計画変更・告示

お問合せ先

用途地域の変更、区域区分の変更、特別用途地区の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更ならびに地区計画の変更の各案に関すること

都市計画課土地利用計画担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1544(直通)  

都市計画決定・変更の手続に関すること

都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1534(直通)  

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引用元:練馬区公式ホームページ

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