電動キックボード等の交通ルールが変わりました
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、つぎの基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
- 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること等
(注釈)これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- ナンバープレートを取り付けていること
が必要です。
道路交通法改正後のルールや車両区分などについて
詳しくは、警察庁および警視庁のホームページをご覧ください。
警察庁 「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部サイト)
警視庁 「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)」(外部サイト)
安全利用のために
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
乗車用ヘルメットを着用しましょう。
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