居宅訪問型保育事業
居宅訪問型保育事業(待機児童対策)
居宅訪問型保育事業(待機児童対策)は、認可保育園等(保育園・地域型保育事業)の入園が保留となっている方を対象として、利用するお子さんの自宅で1対1の保育を行う事業です。
通常の保育園等とはお申込みの手順等が異なります。以下の内容をご確認のうえ、お申し込みください。
平成31年度(2019年度)5月利用開始居宅訪問型保育事業(待機児童対策)のご案内(PDF:80KB)
必要書類、申込方法
居宅訪問型保育事業利用確認書に必要事項をご記入のうえ、保育課地域型保育事業係に提出してください。郵送によるお申込みも受け付けます。
(注釈)総合福祉事務所ではお受けできません。
(注釈)保育園・地域型保育事業の利用申込みをしていない方は、「支給認定申請書兼保育園等利用申込書」に必要書類を添え、保育課入園相談係に提出してください。
定員
平成31年(2019年)5月利用開始5名(利用希望者が定員を上回った場合は、利用調整を行います。)
対象
つぎの要件をすべて満たす方
- 練馬区内の住所地に居住している。
- 認可保育園等への入園申込みをし、保留となっている。(申込みが有効期間内であること。)
- 認可保育園等に入園していない。(転園申請で保留となっている方は当事業の対象外です。)
- 認証保育所や企業主導型保育事業を利用していない。
- 自宅において保育環境を確保できる方。
(注釈)障害児保育をお申込み、入園が保留となっているお子さんについては、保育者が1対1で預かることが可能な場合に限ります。
基本保育時間
月曜日から土曜日(祝休日、および12月29日から翌年1月3日を除く。)
保育必要量が、標準時間認定の場合は最長11時間(午前7時30分から午後6時30分)、短時間認定の場合は最長8時間(午前8時30分から午後5時のうち)
(注釈)それぞれ基本保育時間を超えた部分は延長保育となります。
延長保育
内定後、運営事業者へ直接お申込みいただきます。延長保育料などの詳細は、運営事業者へお問い合わせください。
保育内容
- 利用するお子さんの自宅に運営事業者が保育者を派遣し、1対1の保育を提供します。
- 保育者は数人がローテーションで担当し、お子さんの成長に合わせた保育を提供します。
- 公園や児童館など地域施設に出かけ、同世代の子どもと交流する機会を設けます。
食事等
- 昼食、おやつや飲み物は保護者側でご用意いただきます。
- 食事の温め(電子レンジ)や簡単な盛り付けは可能ですが、調理はできかねます。
注意事項
- 保育者の調整のため、内定後利用開始まで通常1か月程度の期間がかかります。このため、利用開始日が、利用開始月の初日ではなく月半ば以降にずれ込む場合があります。
- 障害のあるお子さんについては、内定後に行う運営事業者との面談において、保育者が1対1で安全にお預かりすることが可能であると判断された場合に利用できます。
- 保育者の確保状況により希望する利用月での利用開始が難しい場合や、利用開始後の慣れ保育に時間を要する場合があります。
- 内定後の面談の際に、保育場所の環境や広さを確認させていただきます。
(注釈)ご自宅内に適切な環境の保育場所を確保できない場合は、保育を利用できない場合があります。
運営事業者(待機児童対策)
- 株式会社ポピンズ(事業名:ポピンズナニーサービス)
- ル・アンジェ株式会社(事業名:ル・アンジェ訪問保育サービス)
(注釈)運営事業者の選択はできかねます。
居宅訪問型保育事業(障害児向け)
主に障害や疾病等により医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難であるお子さんを、児童の自宅において1対1で保育します。
対象
- 主に中重度の肢体不自由児、知的障害児、重症心身障害児等で、たんの吸引・経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろう等の医療的ケアを必要とする方。
- 運営事業者との面談において預かりが可能と判断された方。
(注釈)気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患のある医療的ケア(気管カニューレ内部のたんの吸引)が必要な児童については原則対応ができません。(障害児保育園ヘレン中村橋併用であれば利用できる場合もありますが、児童の症状によります。)
(注釈)居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合は、保育の必要性の認定が必要です。詳しくは、「保育の必要性の認定について」をご確認ください。
基本保育時間
- 月曜日から金曜日(土曜日、祝休日および12月29日から翌年1月3日を除く。)
- 午前8時から午後6時までのうち最長8時間
- 児童発達支援事業(障害児保育園ヘレン中村橋)と組み合わせて利用の場合、午前8時から午後6時30分までの最長10時間30分
(注釈)居宅訪問型保育事業(障害児向け)を利用した場合、保育必要量は一律短時間となります。
延長保育
延長保育は行っておりません。
食事等
- 昼食、おやつや飲み物は保護者側でご用意いただきます。
- 食事の温め(電子レンジ)や簡単な盛り付けは可能ですが、調理はできかねます。
申込方法
- 事前に保育課地域型保育事業係までご相談ください。電話でのご相談も可能です。
- そのうえで運営事業者にご相談していただきます。利用希望者の予約状況については、運営事業者に直接ご確認ください。
- 申請書類「支給認定申請書兼居宅訪問型保育事業利用申込書」などは、運営事業者との面談後にご案内します。
運営事業者(障害児向け)
認定NPO法人フローレンス(事業名:障害児訪問保育アニー)
保育料のご案内
- 保育料表(地域型)(3歳未満児)をご覧ください。
- 3歳以上のお子さんが利用する場合も、保育料は3歳未満児と同額です。
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 地域型保育事業係
電話:03-5984-5845
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