令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります

無償化の対象となるための認定手続き

幼児教育・保育の無償化の対象となるためには区へ申請し、「認定」を受ける必要があります。
手続きが必要な方は、次表の通りです。

認定手続き一覧
  3歳から5歳

満3歳
(3歳になった日から最初の3月31日まで)

0歳から2歳

全世帯 住民税課税世帯 住民税非課税世帯

認可保育所
認定こども園(2・3号)
地域型保育事業

不要 不要
幼稚園

子ども・子育て支援新制度移行園
認定こども園(1号)

教育時間 不要 不要 不要
預かり時間

必要
(注釈1)

必要
(注釈1)

子ども・子育て支援新制度未移行園

教育時間 必要 必要 必要
預かり時間

必要
(注釈1)

必要
(注釈1)

企業主導型保育事業

不要
(注釈2)

不要
(注釈2)

認可外保育施設

一時預かり事業

病児保育事業

ファミリーサポート事業 等

必要
(注釈1)

必要
(注釈1)

児童発達支援等 不要

(注釈1)「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注釈2)地域枠をご利用の方で、入園時に「保育の必要性の認定」を受けていない場合は、認定を受ける必要があります。

利用サービスごとの無償化の内容

サービスによって無償化の内容や上限が異なります。
詳しくは、以下よりご利用されているサービスについてご確認ください。

1 認可保育所・地域型保育事業

  • 3歳から5歳までの全ての子ども、および0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化
  • 0歳から2歳までの住民税課税世帯であっても、保育料減免制度あり
  • 無償化に伴う新たな手続きは不要

2 幼稚園・認定こども園

  • 3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化
  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については、月額2.57万円までの利用料が無償化
  • 従来の入園児保護者補助および保護者負担軽減費補助を継続
  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については、無償化となるための認定が必要

3 幼稚園の預かり保育

  • 保育の必要性のある子どもの預かり保育が月額最大1.5万円(練馬区独自助成分を含む)まで無償化
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要

4 企業主導型保育事業

  • 3歳から5歳までの全ての子ども、および0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料が無償化
  • 一定の基準を満たす場合、無償化のほかに保育料補助あり(無償化対象外世帯含む)
  • 地域枠をご利用の方で、入園時に「保育の必要性の認定」を受けていない場合は、認定を受けることが必要

5 認可外保育施設(認証保育所含む)

  • 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化
  • 一定の基準を満たす場合、無償化のほかに保育料補助あり(無償化対象外世帯含む)
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要

(注釈)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすために、法令で5年間の猶予期間が設けられています。

6 一時預かり事業・短期特例保育事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業

  • 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要

7 児童発達支援等

  • 3歳から5歳までの子どもの利用料が無償化
  • 無償化のための手続きは不要

お問い合わせ

こども家庭部 こども施策企画課 こども施策担当係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1306

 ファクス:03-5984-1221

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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