令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります
幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ(内閣府)(外部サイト)
無償化の対象となるための認定手続き
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには区へ申請し、「認定」を受ける必要があります。
手続きが必要な方は、次表の通りです。
3歳から5歳 |
満3歳 |
0歳から2歳 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全世帯 | 住民税課税世帯 | 住民税非課税世帯 | ||||
認可保育所 |
不要 | ― | ― | 不要 | ||
幼稚園 |
子ども・子育て支援新制度移行園 |
教育時間 | 不要 | 不要 | 不要 | ― |
預かり時間 |
必要 |
― |
必要 |
― | ||
子ども・子育て支援新制度未移行園 |
教育時間 | 必要 | 必要 | 必要 | ― | |
預かり時間 |
必要 |
― |
必要 |
― | ||
企業主導型保育事業 |
不要 |
― | ― |
不要 |
||
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリーサポート事業 等 |
必要 |
― | ― |
必要 |
||
児童発達支援等 | 不要 | ― | ― | ― |
(注釈1)「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注釈2)地域枠をご利用の方で、入園時に「保育の必要性の認定」を受けていない場合は、認定を受ける必要があります。
利用サービスごとの無償化の内容
サービスによって無償化の内容や上限が異なります。
詳しくは、以下よりご利用されているサービスについてご確認ください。
1 認可保育所・地域型保育事業
- 3歳から5歳までの全ての子ども、および0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化
- 0歳から2歳までの住民税課税世帯であっても、保育料減免制度あり
- 無償化に伴う新たな手続きは不要
2 幼稚園・認定こども園
- 3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化
- 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については、月額2.57万円までの利用料が無償化
- 従来の入園児保護者補助および保護者負担軽減費補助を継続
- 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については、無償化となるための認定が必要
3 幼稚園の預かり保育
- 保育の必要性のある子どもの預かり保育が月額最大1.5万円(練馬区独自助成分を含む)まで無償化
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要
4 企業主導型保育事業
- 3歳から5歳までの全ての子ども、および0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料が無償化
- 一定の基準を満たす場合、無償化のほかに保育料補助あり(無償化対象外世帯含む)
- 地域枠をご利用の方で、入園時に「保育の必要性の認定」を受けていない場合は、認定を受けることが必要
5 認可外保育施設(認証保育所含む)
- 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化
- 一定の基準を満たす場合、無償化のほかに保育料補助あり(無償化対象外世帯含む)
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要
(注釈)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすために、法令で5年間の猶予期間が設けられています。
6 一時預かり事業・短期特例保育事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業
- 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要
一時預かり事業・短期特例保育事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業の無償化について
7 児童発達支援等
- 3歳から5歳までの子どもの利用料が無償化
- 無償化のための手続きは不要
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