令和元年10月1日から3歳から5歳までの子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます

無償化となるサービス

次のサービスが対象となります。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

(注釈)利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)については、無償化対象外となりますので、引き続きお支払いいただくことになります。

対象となる期間

無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの、3年間です。

手続き等

無償化にあたり、変更申請等の手続きは必要ありません。
ご利用のサービス事業所が、お子様の生年月日により、無償化対象であることを確認します。
令和元年10月以降、通所受給者証に「無償化対象」であること、無償化対象期間が記載されます。(通所受給者証の更新時に順次記載されます。)
受給者証等に関することは、総合福祉事務所 障害者支援係にお問い合わせください。

区民・事業者向けチラシ(全体概要)(PDF:519KB)

お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1021(直通)

 ファクス:03-5984-1215

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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