幼稚園預かり保育の無償化について
対象
幼稚園(認定こども園1号を含む)に通い、「保育の必要性の認定」(注釈)を受けた子ども。
(注釈)保育の必要性の認定とは、就労(月12日以上、かつ1日4時間以上の就労が常態である)等の要件を満たしていることをいいます。具体的な認定要件や認定に必要な書類については、下記を参照ください。
認定の手続き
幼稚園の預かり保育の無償化の対象となるためには、練馬区へ「保育の必要性」の認定の申請をし、認定を受ける必要があります。
認定に必要な申請書等は、幼稚園を通じて受け取るか、「幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について」内の子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)および必要書類をダウンロードしてください。申請書の記入方法等は、「幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について」を参照してください。
補助金額
月額最大1.5万円(区独自補助を含む)まで無償化。
預かり保育料を一旦園にお支払いいただき、申請に基づき後日指定の口座にお振込みします(年2回を予定)。補助金の申請方法や必要な書類等は、詳細が決まり次第、お知らせします。
保育の必要性の認定を受けた満3歳児の子どもについては、住民税非課税世帯に限り最大で月額1.63万円まで預かり保育料が無償化されます。
その他
平日の幼稚園での預かり時間が(教育時間とあわせて)8時間未満または年間開所日数が200日未満の幼稚園に通園している場合、保育の必要性が認められた方については、幼稚園の預かり保育のみでは保育ニーズが充足されないことが想定されます。
このため、上記の園に通われている方が認可外保育施設等を利用した場合、認可外保育施設等の利用料についても無償化の対象となります。
申請方法や必要な書類等は詳細が決まり次第、お知らせします。
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