宅地等の開発指導

お知らせ(事業者の皆様へ)

ご協力のお願い

区では、申請等の協議を円滑に進めるため以下の日程で会議を進めております。
〇毎週月曜日の8時30分から9時30分まで
〇毎週火曜日の8時30分から9時30分まで
〇毎週木曜日の8時30分から9時30分まで
宅地開発係に相談(窓口相談、電話等)の方は、上記の時間を避けていただきますようご協力をお願いいたします。

大型連休中の現場調査依頼について

令和3年4月29日および同年5月1日から5月5日の期間は閉庁日となります。
その前後に提出された現場調査依頼に対する回答は通常よりも日数を要する場合がございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

窓口相談について

令和3年1月4日から、宅地開発係の相談窓口を9番窓口のみとし、受付票に記入のうえお待ちいただき、順番にご案内する方法とさせていただきます。
なお、既に協議中の案件につきましては、事前に担当へ打ち合わせ日時を予約のうえご来庁ください。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

申請・届出等書類の押印について

このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式のうち、次のものを除き押印を廃止します。
・練馬区まちづくり条例に伴う協定書
・都市計画法第32条協議書
・各種委任状
・同意証明書

お知らせ(新型コロナウイルス感染症の拡大防止)

住民説明方法の運用を定めました

区では、開発区域3,000平方メートル以上の宅地開発事業を行う際に、近隣住民に対して説明会等を行うことを条例で定めています。
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、対面での接触機会を最小限とするため、説明会等を行う上で特例による運用を定めました。
詳細は下記リンク先をご覧ください。

※この運用は「令和3年4月12日から令和3年5月11日まで」に説明会を行うものに限ります。

なお、感染症の拡大状況により期間を延長する場合があります。

届出等の郵送受付を開始しました

練馬区まちづくり条例(宅地開発事業)および都市計画法(開発許可等)の手続き、開発登録簿の交付などを郵送で行えるようになりました。
対象や詳細は、開発調整課宅地開発係に電話でご相談ください。
03-5984-1648
郵送後は、下記のメールアドレスに郵送した旨を送信してください。
KAIHATUTYOUSEI03@city.nerima.tokyo.jp
※ この運用は令和2年4月13日から令和2年5月31日までとしていましたが、当面の間継続して行います。
なお、国・東京都の方針に変化が見られた際など、必要に応じて見直しを行います。
※通常の窓口の受付より、時間を要します。予めご了承ください。

開発指導について

 平成18年4月に「練馬区まちづくり条例」が施行され、一定規模以上の開発・建築等を行う場合、許可申請・確認申請の前に、条例に基づく届出、事前協議等の手続きを終わらせることが必要となりました。
 このため、まず、事前相談として、「現場調査依頼書」を提出していただき、開発区域等の確認を行ったうえで、それぞれの手続きを進めてください。

宅地開発事業

※対象となる開発や建築
 開発区域面積500平方メートル以上の宅地開発事業(但し、これらのうち大規模建築物・特定用途建築物・墓地および自動車駐車場等で都市計画法の開発行為に当たらない開発事業に該当する場合は、それぞれ該当する手続きを行ってください。

開発指導

宅地開発事業の手続(PDF:336KB)

開発事業に係る申請書式等ダウンロード

まちづくり条例に係る申請、届出書等については、下記のまちづくり条例様式集【開発調整編】から各種様式を取得してください。

構造図

質の変更について

平成21年4月から質の変更が開発許可の対象となりました。
詳細についてはお問い合わせ下さい。

開発許可に係る申請書式等ダウンロード

関連法令

お問い合わせ

開発調整課 宅地開発係 

電話:03-5984-1648

 ファクス:03-5984-1225

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引用元:練馬区公式ホームページ

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