新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

申請前にご確認ください

  • 口座登録をされている場合は、申請後も減免が決定されるまで保険料が引き落とされます。口座引き落としを止める場合は、登録口座の金融機関にご相談ください。 
  • 特別徴収(年金天引き)されている方の後期高齢者医療保険料が減免されると、特別徴収(年金天引き)が中止され保険料の徴収方法が普通徴収(口座振替・納付書払い)に切り替わります。一度、特別徴収(年金天引き)が中止されますと再開までに相当な期間を要しますのでご注意ください。
  • 申請後も減免が決定されるまでは、未納分について督促状等が送付される場合があります。なお、減免決定後、納付いただいた場合も行き違いで督促状等が発送される場合があります。                                                                                 

対象となる方

減免事由1もしくは2に該当する方
減免事由1

令和3年4月以降、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡した、または重篤な傷病(※2)を負った方

減免事由2

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※1)の令和3年の給与収入、事業収入、不動産収入、または山林収入(以下「事業収入等」という。(※3)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する方
(1)世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和2年の該当する事業収入等(※4)の額の10分の3以上であること(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません
(2)世帯の主たる生計維持者の令和2年の所得の合計金額(※5)が1,000万円以下であること(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の令和2年の所得の合計(※6)が400万円以下であること(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます

※1 世帯の主たる生計維持者とは申請日時点の住民票上の世帯主を指します。ただし、世帯員の被保険者の収入が高い場合、その者を主たる生計維持者とすることができます。同住所別世帯の者、同世帯で75歳未満の世帯員は主たる生計維持者にはなりません。
※2 1か月以上の治療を要すると認められる場合
※3 この4種類以外の収入の減少が見込まれても、この減免に該当しません
※4 減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和2年の所得または令和2年の所得の合計金額が0円以下の場合は、この減免に該当しません
※5 ここでいう「所得の合計金額」とは、総所得金額等(退職所得を除く)から特別控除額を引いた金額です
※6 この「所得の合計」には、(1)に該当しなかった事業収入等にかかる所得と、その他の所得(利子、配当、雑、譲渡、一時、退職)を含みます                                                                                                

 

対象となる保険料

令和3年度後期高齢者医療保険料(※7)
※7 令和3年3月中に東京都後期高齢者医療保険の被保険者になられた方等は、令和3年度保険料のほかに、令和2年度分の保険料が減免になる場合があります(令和元年と令和2年の収入を比較します)。詳細についてはお問い合わせください。

減免となる保険料額

減免となる保険料額
減免事由1 対象となる期間の保険料の全額免除
減免事由2 対象となる期間の 保険料の一部(※8)を免除

※8 減免額は対象保険料額(A×B/C)に減免の割合(D)をかけた金額

対象保険料額(A×B/C)
A 同一世帯に属する被保険者全員について算定した令和3年度の保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和2年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)(※9)
C 世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年の所得の合計金額(※5)(※9)

※9 BまたはCが「0円以下」の場合は、この減免に該当しません

減免の割合(D)

世帯の主たる生計維持者の令和2年の所得の合計金額

減免の割合(D)
事業等の廃止や失業の場合 10分の10
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

注1) 減免事由2に該当し、収入の減少理由が感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、令和2年の所得の合計金額にかかわらず、減免の割合が10分の10になります。

この減免の対象となるかの参考にしてください

提出書類

(1)後期高齢者医療保険料減免申請書(被保険者ごとに作成)

新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書(Excel版)(XLS:15KB)

(2)添付書類

(1世帯で1組作成。コピーで構いません。添付書類は返却できません)
減免事由1  (新型コロナウイルス感染症だとわかる) 死亡診断書、医師の診断書
減免事由2

 次のア~カの書類(オ、カは該当する場合)
 ア 世帯の主たる生計維持の所得・収入状況表※ 
 イ 各種給付金等についての申告書※
  (課税対象の給付金を受給していた場合は、その証明資料も必要)
 ウ 世帯の主たる生計維持者の令和2年の収入がわかるもの
  (確定申告書の控え、源泉徴収票(給与収入のみの場合)など)
 エ 世帯の主たる生計維持者の令和3年の収入見込がわかるもの
  (通帳、事業収支の帳簿、給与明細書など。おおむね連続した3か月程度の状況を確認することで、令和3年中の収入状況を判断します)
 オ 事業の廃止・失業等の場合は、その日付が証明できるもの
 (離職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届の控え(税務署の受付印のあるもの)など)
 カ 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、それがわかるもの
  (保険契約書等)

※減免事由2に該当する場合

申請方法

感染拡大防止のため、申請は郵送でお願いいたします。
上記「提出書類」を「〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 国保年金課 後期高齢者保険料係」宛てに郵送してください。

申請期間

申請期間 令和3年7月15日から令和4年3月31日(必着)

その他

  • 令和2年の収入・所得について、世帯の主たる生計維持者および後期高齢者医療保険被保険者が必要な確定申告をされていない場合は減免の判定ができません。申告後に減免申請をしてください。
  • 減免の可否について、東京都後期高齢者医療広域連合(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。が審査し、減免決定通知書または減免却下通知書を通知します。申請の状況により減免の可否の決定に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 納付済みの保険料について減免適用の結果、還付となる場合は、減免決定後おおむね1~2か月後に還付通知書をお送りします。ただし、納期限を経過した未納付分がある場合は、そちらに充当します。
  • 介護保険第一号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料についても、新型コロナウイルス感染症にかかる減免の制度があります。詳しくは介護保険課資格保険料係(03-5984-4592)にお問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者保険料係

 組織詳細へ

電話:03-5984-4588(直通)

 ファクス:03-5984-1212

この担当課にメールを送る

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引用元:練馬区公式ホームページ

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