上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の税額算定誤りについて
原因および経過
平成15年の地方税法の改正ならびに関係規定の創設により、特別区民税・都民税の納税通知書送達後は、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が提出された場合、上場株式等に係る配当所得等は特別区民税・都民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかしながら、特別区民税・都民税の税額は、原則として確定申告書に記載された内容を基に算定することから、送達後の上場株式等に係る配当所得等についても、確定申告書の内容どおりに処理するものと誤って解釈し、税額算定に算入したため今回の事態が発生しました。
対象
平成17年度から平成30年度までの間に、「特別区民税・都民税の納税通知書の送達後、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が提出されたもの」のうち、地方税法第17条の5の規定により、「税額の増額」は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、「税額の減額」は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。
件数および金額
186件
(内訳)
- 税額が増額(追徴) 57件(総額1,360,841円)
- 税額が減額(還付) 105件(総額728,153円)
- 内容修正(税額変更なし)24件
再発防止策
関係法令等の確認および職員への周知を徹底し、法令に基づく適切な事務処理に努めてまいります。
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