東京・練馬の保育園「騒音」訴訟、住民の請求を棄却
東京都練馬区の保育園の隣に住む住民が、園児らの声が騒がしいとして、園の運営会社などに騒音の差し止めと慰謝料を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。伊藤正晴裁判長は「騒音レベルが抑制されている」などとして、住民の請求を棄却した。
伊藤裁判長は、開設後しばらくは、園側の騒音対応に「真剣さを疑わせるところもあった」とする一方、後に原告を含む近隣住民の苦情を踏まえて「騒音レベルが抑制されるよう試行錯誤を重ねたと評価し得る」と指摘。これら経緯も踏まえ「現状が継続するなら、園の騒音が受忍限度を超えるものではない」と判断した。
判決によると、園の開設は平成18年に計画。近隣住民は騒音が生じるとして園庭の場所を変えるよう求めたが、園側は変更せず防音壁を設置して19年に開設した。開設後も住民から騒音の苦情があったが改善せず、原告らが都公害審査会に調停を申請。調停は不調に終わったが、園側は園庭の使用頻度を制限するなどし、27年以降の園庭の使用は月に15日以下、1日に30分以下に減ったという。
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