令和3年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付について
令和3年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付について
令和3年中に国民年金保険料を納付された方へ、10月25日以降、日本年金機構から国民年金保険料控除証明書が送付されます。
発送予定日 | 対象者 |
---|---|
令和3年10月25日(月曜) | 令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方 |
令和4年2月上旬 |
令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。) |
控除証明書について、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、ねんきん加入者ダイヤルまたは練馬年金事務所にお問い合わせください(区役所ではお取り扱いしておりません)。
日本年金機構ホームページ
令和3年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について(外部サイト)
お問い合わせ
ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004(050で始まる番号からは、03-6630-2525)
令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出について
- 令和3年9月17日から順次、日本年金機構が発行する「令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。
国民年金や厚生年金等から支給される年金のうち、老齢年金について、次のような場合は所得税の課税対象となり、各回に支払われる年金から源泉徴収されます。
1.65歳未満で、年金額が108万円以上
2.65歳以上で、年金額が158万円以上
源泉徴収の対象となる方については、日本年金機構から送付される「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」をご提出いただく必要があります(源泉徴収の対象とならない方には送付されません)。
ご提出いただくことにより、配偶者控除や扶養控除等の各種控除を受けることができます。
なお、税制改正に伴い、扶養親族等申告書を提出しなかった場合でも所得税率は変わらなくなりました。受けられる控除がない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、ご提出いただく必要はありません。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、扶養親族等申告書専用ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください(区役所ではお取り扱いしておりません)。
日本年金機構ホームページ
「令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付(外部サイト)
お問い合わせおよび郵送先
扶養親族等申告書専用ダイヤル:0570-081-240(050から始まる電話からは、03-6837-9932)
〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
電話: 03-3904-5491
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
日本年金機構を装った不審なメール・SMSにご注意ください。
日本年金機構を装い、お客様の個人情報等を盗み出そうとするメール(ショートメッセージサービス(SMS)を含む。以下同じ)や不審なサイトへ誘導しようとするメールが確認されておりますので、ご注意ください。
日本年金機構を装った不審なメール・SMSにご注意ください(外部サイト)
お問い合わせ
日本年金機構練馬年金事務所 電話:03-3904-5491
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料等に係る臨時特例制度
新型コロナウイルスの感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用についてのお知らせです。内容を確認の上、必要であれば免除制度をご活用ください。
免除制度の詳細や手続きの方法については、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
なお、手続きは郵送でも行えます。練馬年金事務所または国民年金係にご郵送ください。
※申請書など必要な書類は、日本年金機構のホームページから印刷してください。印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。
日本年金機構ホームページ
新型コロナウイルスの感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイト)
臨時特例制度 リーフレット
臨時特例制度周知用リーフレット(学生)(PDF:159KB)
年金事務所でのご相談の際は、ご予約をおすすめします
日本年金機構では、全国の年金事務所および街角の年金相談センターにおいて、予約制による年金相談を実施しています。年金の加入記録に関することや、年金の受給に関する相談・手続きをご希望される方は、ご予約の方を優先してご案内いたしますので、ぜひご利用ください。
予約のできる時間帯等詳しくは、以下に記載の日本年金機構ホームページ「予約相談について」をご覧ください。
予約方法
ご予約は、相談希望日の1か月前から前日まで、予約受付専用電話にてお受けします。
ご連絡の際は、年金手帳や年金証書など、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
ご相談の際に必要な持ち物等については、予約時に確認してください。
予約申し込み電話番号
予約受付専用電話
ナビダイヤル:0570-05-4890(050から始まる電話からは、03-6631-7521)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
日本年金機構ホームページ
「ねんきんネット」をご利用ください
日本年金機構は現在、お一人お一人の年金記録確認の作業を進めております。この確認にあたりいつでも年金記録をご覧いただける「ねんきんネット」のご利用をおすすめしています。
「ねんきんネット」は年金記録の確認のほか、各種通知書の再発行申込を受付することができるなど、便利な機能も備わっていますので登録のうえ、ご利用ください。
「ねんきんネット」利用登録については年金事務所へお問い合わせください。
※マイナポータルからでも「ねんきんネット」登録申し込みが可能です。
お問い合わせ
日本年金機構練馬年金事務所 電話:03-3904-5491
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
日本年金機構ホームページ
国民年金保険料のご案内は、民間事業者が行っています
日本年金機構では、国民年金保険料が未納となっている方に対して、電話や文書、戸別訪問による納付のご案内を民間事業者に委託しています。
委託事業者(練馬年金事務所)
株式会社バックスグループ 電話:0800-808-7000 ※令和3年5月現在
日本年金機構の職員および委託事業者をかたる詐欺にご注意ください
委託事業者は、日本年金機構が発行した納付書により最寄りの金融機関やコンビニエンスストアでお支払いいただくようご案内します。委託事業者の訪問員が直接現金をお預かりしたり、銀行口座を指定してATM等による振り込みを指示したりすることはありませんので、ご注意ください。
※民間事業者の担当者が国民年金保険料のご案内を行う際には、事業者名及び氏名を名乗ったうえで、お客様の本人確認をさせていただきます。
また、訪問員がお客様のご自宅を伺う際は、必ず日本年金機構が発行した顔写真入りの身分証明書をお客様に提示します。
お問い合わせ
日本年金機構練馬年金事務所 電話:03-3904-5491
株式会社バックスグループ 電話:0800-808-7000
日本年金機構ホームページ
国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています(外部サイト)
令和2年分公的年金等の源泉徴収票が発送されます
令和2年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた方へ、令和2年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする「令和2年分公的年金等の源泉徴収票」を日本年金機構から送付されます。
紛失してしまった場合・再発行したい場合
源泉徴収票の再交付の受付は、令和3年1月からねんきんダイヤルで承ります。以下の点にご注意ください。
・お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください。
・源泉徴収票は、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送されます。
・電話による再交付の場合は、送付まで2週間程度かかりますので、お急ぎの方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(050から始まる番号からは、03-6700-1165)
練馬年金事務所:03-3904-5491
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
街角の年金相談センター練馬:03-5947-5670
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
日本年金機構ホームページ
令和3年1月9日から順次「令和2年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います(外部サイト)
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