住宅宿泊事業法の民泊を行う方へ
練馬区では、住宅宿泊事業を実施するにあたり、条例で「事業を実施する区域と期間の制限」を定めています。また、住宅宿泊事業の適正な運営を図るため、区独自に事業者の義務を定めています。届出の前にご確認をお願いします。
住宅宿泊事業の手引き
住宅宿泊事業に関する内容をパンフレットにまとめましたので、参考にして下さい。
住宅宿泊事業の実施制限
練馬区では、住居専用地域において住宅宿泊事業の実施期間に制限をかけています。
住居専用地域の場合は、住宅宿泊事業の実施期間に制限がかかります。
- 月曜日の正午から金曜日の正午は営業できません。
- 「金曜日の正午から月曜日の正午まで」および「祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午まで」の期間は営業出来ます。
- 建物が建っている土地の過半が住居専用地域の場合は、上記の制限がかかります。
制限区域と期間
近隣住民説明
住宅宿泊事業の届出を行う15日前までに近隣住民へ説明を行なって下さい。説明会を行う場合は、7日前までに説明対象者へ通知をして下さい。
【説明事項】
- 商号、名称または氏名
- 法人である場合においては、その代表者の氏名
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号または名称およびその代表者の氏名)
- 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地
- 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の規模および構造
- 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、委託をしようとする住宅宿泊管理業者の商号、名称または氏名
- 苦情および問合せを受けるための連絡先
- 事故が発生したときその他の緊急時における対応方法
- 住宅宿泊事業により排出される廃棄物の処理方法
- 法第9条第1項および条例第14条の規定により、宿泊者に説明する内容および方法
【説明が必要な範囲】
「住宅宿泊事業を営もうとする住宅がある建物」が建っている土地の区画を「計画地」と言います。
事前説明が必要な「近隣住民」の範囲は、下記(1)~(3)の建物に「居住し、または事業を営む」方々となります。
(1)計画地にある建物
(2)計画地に接する敷地内にある建物
(3)計画地が幅員6メートル以下の道路に接する場合は、接する道路の部分の境界線の反対側の敷地内にある建物
説明が必要な範囲
廃棄物の処理と管理
住宅宿泊事業を営むにあたって発生した廃棄物は、廃棄物の処理に係る法令に基づき、適正に処理する必要があります。
廃棄物の処理
事業活動に伴って排出されるごみは、大きさや量などに関わらず、「事業系廃棄物」になります。建物または敷地内に事業系廃棄物の保管場所を設置し、事業者自らが事業系廃棄物を排出し、許可を受けた処理業者へ委託してください。詳しくは、清掃事業係までお問合せください。
- 環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:5984-1059
ただし、小規模事業者のうち、委託が困難な場合は、1回の排出量が30kg(45リットル3袋程度)未満に限り、区が有料で収集を行っています。区が収集・運搬する事業系廃棄物として排出するときは、排出場所を管轄の清掃事務所と協議してください。また、廃棄物は、可燃・不燃・古紙・容器包装プラスチック・びん・缶・ペットボトルに分別し、それぞれ、決められた収集曜日の朝、決められた場所に、事業系有料ごみ処理券を貼付して出してください。
- 練馬清掃事務所 〒176・179の地域 電話:3992-7141
- 石神井清掃事務所 〒177・178の地域 電話:3928-1353
保管場所および排出場所
保管場所を設置し、所定の場所に廃棄物を排出してください。なお、保管場所および排出場所は図示(書式は任意)し、届出時に「廃棄物の処理に係る誓約書(第2号様式)」と共に、添付書類として提出してください。
その他、練馬区独自のルール
賃貸人等への通知
住宅宿泊事業を営む住宅が、届出を行ったことをそれぞれの関係者に通知します。
【通知先】
- 届出者が賃借人の場合 ⇒ 賃貸人
- 届出者が転借人の場合 ⇒ 賃貸人・転借人
- 分譲マンションで住宅宿泊事業を営む場合 ⇒ 管理組合
届出住宅の閲覧
届出住宅の住所、営業者の名称・氏名、届出番号などを記載した台帳を閲覧に供します。
「民泊制度運営システム」を利用して電子届出を行う方へ
「民泊制度運営システム」を利用して電子届出を行う方は、「住宅宿泊事業に関する事務執行における個人情報等の取扱いについて」を必ずご確認いただいた上で手続きを行って下さい。
区で定める添付書類
届出様式
練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例および規則
民泊制度ポータルサイト
民泊制度コールセンターでは、「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、その他民泊の制度などに関する問い合わせの対応をしています。
ポータルサイトでは、住宅宿泊事業法および政省令の全文もご覧になれます。
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