【裁判】自然体験教室の宿泊先などで男児46人にわいせつな行為をしていたNPO元スタッフに懲役12年の判決。横浜地裁

小学生の男子児童40人余りに、わいせつな行為や動画の撮影を繰り返した罪などに問われている
NPOの36歳の元スタッフに対し、横浜地方裁判所は「スタッフの立場を利用した犯行には常習性があり悪質だ」
と指摘し、懲役12年の判決を言い渡しました。


東京・練馬区のNPO「自然体験活動支援センター」のスタッフだった開發哲也被告(36)はおととしまでの5年間に、
NPOが開いた自然体験教室の宿泊先で、参加した小学生の男子児童の体を触ったりわいせつな動画を撮影したり
するなど、合わせて46人の児童に対する強制わいせつの罪や児童ポルノ禁止法違反の罪などに問われています。

検察は懲役15年を求刑していました。

22日の裁判で横浜地方裁判所の片山隆夫裁判官は「校外教室やツアーにスタッフなどとして参加し、
寝ている児童にわいせつな行為を繰り返した犯行には計画性や常習性があり、悪質だ」と指摘し、
懲役12年の判決を言い渡しました。

引用元:2NN

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