就学援助費の申請がオンラインでできるようになりました。(新小学1年生を除く。)
1.対象者
練馬区内に住所を有し、練馬区立小・中学校(練馬区立以外の国公立※を含む)に在籍する児童・生徒の保護者で、次の要件のいずれかに該当する方。
※夜間中学校を含みます
※下記3~6は申請時に該当する方が対象となります。
- 現在生活保護法に定める教育扶助を受給中の方
- 令和4年度中に生活保護法に定める教育扶助の停止・廃止を受けた方
- 国民年金の保険料の減免を受けている方
- 国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予を受けている方
- 児童扶養手当の支給を受けている方
- 令和5年度4月以降に生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方 ※令和5年度4月以降に口座へ社会福祉協議会からの入金が確認できること。
- 令和4年1年間の世帯全員の所得の合計金額(世帯とは、住民登録上の世帯です。保護者の兄弟・父母等が同じ世帯の場合、その方の所得も合算します)が、認定基準所得以下の方〔下表:認定基準所得金額のめやす(参考)〕。
- 生活の急変(主たる生計維持者の死亡または失業、災害の被害を受けた場合等)が生じた場合には、学務課管理係へご相談ください。
世帯人数 | 世帯構成(年齢は、4月1日現在満年齢) | 前年中の所得金額 (世帯全員の合計額) |
---|---|---|
2人 | 母(39歳)・子(9歳) | 2,747,931円 |
3人 | 父(39歳)・母(39歳)・子(9歳) | 3,152,595円 |
4人 | 父(39歳)・母(39歳)・子(9歳)・子(5歳) | 3,464,199円 |
5人 | 父(43歳)・母(43歳)・子(13歳)・子(10歳)・子(7歳) | 4,130,502円 |
6人 | 父(43歳)・母(43歳)・祖母(69歳)・子(13歳)・子(10歳)・子(7歳) | 4,624,818円 |
※注釈:これはモデルケースであり、人数が同じでも年齢によって認定基準所得金額が異なります。そのため上記金額を超える場合でも審査を希望される方はご申請ください(なお、適切なご案内のため事前審査はお断りしています)。
また認定基準所得金額は、生活保護基準の改定により、年度によって変わります。
所得金額とは
給与所得の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。このほかの所得も含めて所得の種類が複数ある場合は合算します。なお、本制度の趣旨から、純損失や資産性所得の譲渡損失などの繰越控除をする前の所得で判定します。
2.申請書配付方法
練馬区立の小・中学校に在籍している場合は、通学している小・中学校から申請書を受け取ってください。ご自宅への郵送をご希望の場合や、練馬区立以外の国公立小・中学校に在籍している場合は、学務課管理係へお問い合わせください。
3.申請手続き
(1)申請書の提出
申請書に必要事項を記入し、署名のうえ、申請書と同時に配付する返信用封筒に入れて郵送するか、学務課管理係へ直接ご持参ください。
小学校2~6年生の児童および中学校2~3年生の生徒の保護者で、前年度以前に学務課に申請書を提出している方および令和4年度に小学校入学準備費の受給にかかる申請書を提出している方は、あらためて今年度申請書を提出する必要はありません。以前に提出いただいた申請書が引き続き有効なので、令和5年度の認定審査を行います。
ただし、学校が変わられた場合などは新たに申請書を提出していただきます。
【オンライン申請が可能になりました(新小学1年生を除く)】
申請には、マイナンバーカードと電子署名等ができるデジタルIDアプリ「xID(クロスアイディー)」が必要です。初めてオンライン申請をご利用になる方は、オンライン申請(電子申請サービス)の「LoGoフォームをご利用になる方」をご覧いただき、xIDを取得してから下記URLから申請してください。
URL:https://logoform.jp/form/G2rU/409916(外部サイト)
(2)添付書類
1.令和5年1月1日現在、練馬区に住所(住民登録)がある方は、練馬区課税台帳上の記録により確認しますので、課税証明書等の書類は必要ありません。ただし、令和4年分の所得の申告をしていない方は、所得の審査ができませんので、税務署への確定申告または練馬区税務課への申告を行ってください。
2.令和5年1月2日以降に練馬区に転入された方は、次のいずれかの書類の提出をお願いします。
児童手当の申請等で区に所得証明書類を提出済みであっても、別途就学援助用に学務課へ提出が必要です。就学援助用は原本の写し(コピー)可です。
・「令和4年分確定申告書の税務署提出控え」
(税務署窓口にて申告の際の、税務署受付印のある控え)
・「令和5年度 住民税課税証明書」または「令和5年度 住民税非課税証明書」
(令和5年1月1日現在の住所地の自治体にて6月上旬以降交付を受けてください)
※注釈1:会社が発行する源泉徴収票では、お受けできません。
※注釈2:マイナンバーによる提出も可能です(マイナンバーを利用して、1月1日現在の住所地に税情報を照会します)。
ご希望の方は、「マイナンバー提供書(就学援助受給申請用)」をダウンロードするか、学務課管理係までご連絡ください。
「マイナンバー提供書(就学援助受給申請用)」(PDF:18KB)はこちらからダウンロードできます。
3.申請時に「1.対象者」の3~6の要件に該当していると申告された方は、次のいずれかの書類の提出をお願いします。
・国民年金の保険料の減免を受けている方
「上記申請時に提出した書類および決定通知書の写し」
・国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予を受けている方
「上記申請時に提出した書類および決定通知書の写し」
・児童扶養手当の支給を受けている方
「児童扶養手当証書の写し」
・令和5年度4月以降に生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方
「上記申請時に提出した書類、入金が確認できる通帳の写し」
(口座名がわかるページと、社会福祉協議会からの入金が確認できるページのコピーを提出してください。)
※審査時に上記の書類が未提出の場合は所得により要件7にて認定審査を行います。
(3)その他
世帯の状況が変わった場合や、住所が変わった場合は、必ず申し出てください。申し出がない場合、すでに支給した就学援助費を返納していただくことがありますので、ご注意願います。
4.提出期限・提出先
随時受け付けています。
受給認定となった場合は、学務課が申請書を受付した月(郵送の場合は消印日の属する月)からが支給対象となります。
【提出先】
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所本庁舎12階
教育振興部学務課管理係
5.認定区分
1.要保護者
生活保護を受けている方
2.準要保護者
教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した方
6.認定審査の結果通知
4月および5月に申請書を受け付けた分については、7月中旬に「審査結果通知書」を郵送します。
6月以降に受け付けた申請書については、60日以内に「審査結果通知書」を郵送します。
7.受給認定の保護者への支給方法
原則として申請時に記載のあった口座へ振り込みます。ただし、学校への給食費等のお支払い状況によっては、学校長口座へ振り込むことがあります。
振込先の口座を変更したいときは、学務課へお知らせください。
(1)練馬区立小・中学校に在籍している児童・生徒の場合
年5回(8月上旬、10月上旬、12月上旬、2月上旬、3月下旬)に分けて支給いたします。支給時期の目安は下記のとおりです。
- 1.給食費は、8月上旬、12月上旬、3月下旬に支給
- 2.移動教室、修学旅行は、児童・生徒が参加したあとに支給
- 3.小学校の入学準備費は、入学前の3月下旬に支給(ただし、入学前に受け取っていない方は、小学校入学後の4月中に申請を行い、認定となれば8月上旬に受け取ることができます。)
- 4.中学校の入学準備費は、小学6年生の3月下旬に支給(ただし、小学6年生時点で受け取っていない方は、中学校入学後の4月中に申請を行い、認定となれば8月上旬に受け取ることができます。)
- 5.学用品・通学用品費および学校行事費は、8月上旬、10月上旬、2月上旬に支給
(2)練馬区立以外の国公立の小・中学校に在籍している児童・生徒の場合
原則として、年2回(12月上旬と3月下旬)です。
修学旅行や移動教室などの参加状況や経費、給食費などの保護者負担額等の状況について、児童・生徒が在籍する学校への確認により、支給額を確定してから振り込みをいたします。
8.援助対象費目と支給額
9.就学援助に関するよくある質問
よくある質問と回答のページ(外部サイト)をご覧ください。
10.関連リンク
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