特別区民税・都民税(住民税)の申告について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告書は可能な限り郵送でのご提出をお願いいたします。
所得税の確定申告および住民税の申告期限は令和4年3月15日(火曜)です。3月16日(水曜)以降に申告書を提出された場合、申告内容について令和4年度住民税の「特別徴収税額通知書」・「普通徴収納税通知書」への反映が間に合わない場合がありますので、申告はお早めにお願いします。
令和4年度の住民税申告が必要な場合
令和4年1月1日現在、練馬区に居住し、令和3年1月から12月までの期間に次の状況であった場合
1 給与所得のあった方で勤務先から練馬区へ 「給与支払報告書」 の提出がない
(注釈)提出の有無は勤務先に確認してください。
2 給与所得のある方で給与所得以外にも所得があった
3 営業等、地代、家賃、配当、農業、年金などの所得があった
(注釈)次の「公的年金等についての確定申告不要制度」に該当する場合でも、公的年金等以外の所得がある場合、控除内容に変更・追加のある場合は、住民税の申告が必要です。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、平成23年分以降の所得税の確定申告が不要になりました。 ただし、公的年金等以外の所得がある場合は住民税の申告が必要です。 ※平成27年分以降は、外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、公的年金等にかかる確定申告不要制度は適用できません。 |
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4 令和4年1月1日現在、練馬区に居住していない方で、区内に事務所、事業所などを有する場合
申告をしなくてもよい場合
1 所得税の確定申告を税務署に提出する場合
(例外あり:「株式等の譲渡益や配当に対する税金」を参照)
2 令和3年1月から12月までの収入が給与所得のみで、勤務先から練馬区へ 「給与支払報告書」 が提出されている場合
(注釈)提出の有無は勤務先に確認してください。
3 令和3年1月から12月までの収入が公的年金等の収入のみで、支払先から練馬区へ「公的年金等支払報告書」が提出されている場合
(注釈)上の「公的年金等についての確定申告不要制度」をご覧ください。
4 令和4年1月1日現在、練馬区に居住し、令和3年1月から12月までの1年間に、遺族年金・障害年金等の非課税所得のみを受給されている場合や所得がなかった場合、所得が一定額以下(「住民税が課税されない方」を参照)のため住民税が課税されない場合
(注釈)下記の「所得がなかった場合の申告」についてもご確認ください。
所得がなかった場合の申告
令和4年1月1日現在、練馬区に居住し、前年(1~12月)中に所得がなかった方は、申告義務はありませんが、次に該当する場合は、申告をお勧めします。
1 国民健康保険・後期高齢者医療制度、介護保険等に加入している方
(注釈)申告により、所得が一定基準以下の場合には、保険料が減額され、また70歳以上の高齢者については医療機関での一部負担金の割合が決まります。介護保険は、所得により保険料段階が決まります。申告しない場合、保険料等が高くなる可能性があります。
2 就学援助費、障害年金などを受給している方、または受給予定の方
3 都営住宅の入居、扶養親族の申請、金融機関からの借入れなどの理由により、非課税証明書を必要とする方
4 所得額の記載がある非課税証明書の発行が必要な方(例:都営住宅、児童手当、その他各種助成金等の手続き、勤務先などへの扶養親族の届出、東京出入国在留管理局の審査など)
(注釈)扶養親族等対象となっている方については、申告がなくても所得金額の記載のない非課税証明書は交付できます。
所得額の記載が必要な場合は、申告が必要です。
申告に必要なもの
1 申告書 (申告書には、住所・氏名等を記入しておいてください)
2 収入および経費のわかるもの・・・源泉徴収票、給与明細書、収入・必要経費の明細書など
3 所得控除の領収書・明細書・・・医療費控除の明細書(注釈)、国民年金保険料、生命保険料等の証明書(源泉徴収票に控除額が記載されている場合は不要です)
(注釈)令和3年度以降、医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。 領収書の添付では、控除を認められませんのでご注意ください。 医療費控除等の明細書は、「医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」のページからダウンロードできます。
4 マイナンバーカード(番号確認と本人確認)または通知カード(内容に変更がないもの)(番号確認)および本人確認書類(運転免許証など)
(注釈)郵送する場合は、写し(マイナンバーカードは両面)を同封してください。
(注釈)上記の2・3の書類は、令和3年1月から12月分のものです。
(注釈)平成29年度申告分からマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。
特別区民税・都民税申告書を印刷することができます
【記入例】令和4年度特別区民税・都民税申告書(PDF:861KB)
令和4年度特別区民税・都民税申告書(控え)(PDF:696KB)
令和4年度特別区民税・都民税申告の手引き(PDF:640KB)
ご自身で申告書の印刷および記入することができます。申告書の提出は、郵送または税務課窓口となります。
(注釈)4面の全てを片面印刷してご利用ください。
(注釈)申告書の控えに受付印が必要な方は、控えに申告書と同じ内容を書き(記入した申告書のコピーでも構いません)、返信先の住所・氏名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。返信用封筒がない場合は控えの返送はできません。
- 申告書への押印は不要です。
(注釈)過去の申告書(様式)はこのページの最後に掲載しています。
「特別区民税・都民税(住民税)税額シミュレーション」で住民税の試算と申告書の作成・印刷ができます。
(注釈)令和4年度の税額シミュレーションは、令和4年2月上旬から利用できます。
申告書の提出方法
郵送する場合
必要事項を記入した申告書、収入明細書・経費の内訳、領収書・証明書などを入れて税務課までお送りください。
【送付先住所】〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎4階 税務課宛て
窓口へ提出する場合
- 申告場所 練馬区役所 本庁舎4階 税務課
- 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝休日を除く)
(注釈)令和4年2月16日(水曜)から3月15日(火曜)までの申告期間中は、日数に限りがありますが、練馬区役所以外の区立施設でも申告受付を行います。申告受付を行う場所や日程については「住民税申告の受付」のページをご覧ください。
(お願い)申告会場にお越しの際は、対面時間を極力少なくするため、自宅で申告内容を記入の上、ご持参ください。また、ボールペンなどの筆記用具のご持参をお願いいたします。熱や咳、のどの痛みの症状があるなど、体調がすぐれない場合はご来場をお控えください。
税務署へ確定申告が必要な場合
次の場合などは、所得税の確定申告が必要です。ただし、確定申告をすれば所得税が還付される方を除きます。
1 事業所得や不動産所得のある場合で、所得控除を差し引くと残額がある
2 給与所得者 (サラリーマンなど)で、次のア~ウに該当する
ア 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
イ 給与を1か所から受けていて、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える
ウ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える
(注釈)給与の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除および基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、申告は不要です。
3 外国の法令に基づく公的年金等を受給している
(注釈)源泉徴収や予定納税で税金が納め過ぎになっている場合には、確定申告(還付申告)により税金が還付されます。
過去の申告書(様式)
(注釈)4面の全てを片面印刷してご利用ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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