私立幼稚園の預かり保育利用自粛のお願い
令和2年4月の預かり保育料補助金等の取扱いについて
預かり保育料補助金
保育の必要性の認定を受けている方が定期利用の月額料金を支払っている場合、4月分については、利用している、していないを問わず、園の預かり保育実施日(予定日を含む)が補助金の対象となります。
例1)定期利用で月額15,000円を支払っている。4月の預かり保育実施予定日が20日で、幼稚園が15日実施し、実施しない日が5日だった場合
補助額は、450円×15日+450円×5日+3,700円=12,700円となります
例2)定期利用で月額14,000円を支払っている。4月の預かり保育実施日が18日で、預かり保育を利用しなかった日が5日ある場合
補助額は、450円×18日+2,700円=10,800円となります
※預かり保育補助金の算出方法は、以下を参照ください。
保育料(特定負担額)
休園期間中の保育料(特定負担額)を徴収するか否かは各園の判断になります。
なお、練馬区民の方については、園に対して支払った保育料等に対して
私学助成園の保育料については36,900円まで、新制度移行園の特定負担額については11,200円までが補助の対象となります。
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