住民票の転入、転居等の届出期間延長について(新型コロナウイルス感染症関連)

転入届、転居届について

 転入届、転居届は、住み始めた日から14日以内に届け出することになっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、当分の間、届出期間の14日を過ぎた後でも、通常どおりのお手続きをしていただけます。

ただし、転入届の手続きが遅れた場合、児童手当などの子ども関係の手続きや国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金の任意加入、介護保険、妊婦健康診査等の手続きに影響がある場合がありますので、あらかじめ担当窓口へお問い合わせください(主な手続きとお問い合わせ先は下記のPDFを参照してください。)

なお、転入された方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続きは、転出予定日から60日以内に区民事務所の窓口で行うようお願いします(60日以内でも、すでにカードが失効等されている場合は手続きできません。)。

転出届について

転出届の手続きは、区民事務所の窓口のほか郵送でも行うことができます。
また、転出予定日を経過しても手続きは行うことができます。
ただし、転出届(国内への引越し)の手続きが遅れ、転入届が遅れた場合、児童手当などの手続きに影響がある場合がありますのでご注意ください。詳しくは転入先の市区町村へお問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係

組織詳細へ

電話:03-5984-2796(直通)

ファクス:03-5984-1222

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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