天ぷら床放置、安全義務違反=サミットに賠償命令―東京地裁
住友商事子会社のスーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で、床に落ちていた天ぷらを踏んだ客の男性(35)が転倒し、負傷したとして、同社に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。長妻彩子裁判官は同社に安全管理義務違反があったとして、57万円余りの支払いを命じた。
判決によると、男性は2018年4月、練馬区にあるサミットの店舗を訪れ、レジ前通路を歩行中にカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として6万円余りを支払ったが、男性側は通院慰謝料などの支払いを求めて提訴した。
長妻裁判官は、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったと認定。しかし、事故が起きた当時は店舗内は混み合っており、従業員による安全確認などにより「物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と指摘した。
消費者庁は16年12月、同年10月までの7年余りの間に寄せられた店舗や商業施設での買い物中の床滑りによる転倒事故350件のうち、67件が野菜や果物などの落下物によるものだったとする結果を公表していた。
サミットは「判決文を読んでいないのでコメントは控えたい」としている。 【時事通信社】
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