令和3年度 不動産公売の実施
公売物件情報
練馬区土支田の土地付建物(建物2棟・昭和40年築)
建物1西側(外観)
建物1東側(廊下)
建物1東側(居室)
建物1西側(台所)
建物2西側(外観)
建物2(1階北側)
建物2(1階西側)
建物2(2階)
土地3の私道
土地4の私道
公売情報
- 売却区分番号 G2010号
- 見積価額 7,490,000円
- 公売保証金額 750,000円 公売保証金の振込先はこちら(PDF:86KB)
- 公売方法 期間入札
- 公売保証金提供期間 令和4年1月14日(金曜)から令和4年2月10日(木曜)(指定口座への振込に限る)
- 入札期間 令和4年2月3日(木曜)から令和4年2月10日(木曜)必着
- 開札日時 令和4年2月15日(火曜)午前10時から
- 開札場所 東京都庁第二本庁舎1階第二本庁舎ホール
- 売却決定日時 令和4年3月8日(火曜)午前10時
- 代金納付期限 令和4年3月8日(火曜)午後2時30分
- 売却決定、代金納付場所 練馬区役所区民部収納課
- 入札に際しては、閲覧に供している公売案内(PDF:3,249KB)および公売公告(本文(PDF:151KB))(別紙(PDF:685KB))を必ずご確認のうえ入札してください。
基本情報
No | 土地・ 建物 |
所在地番 | 地目・ 種類 |
地籍 |
---|---|---|---|---|
1 | 土地1 | 練馬区土支田4丁目895番7 | 宅地 | 72.95平方メートル |
建物1 | 居宅 | (登記簿の表示)43.06平方メートル | ||
(構造)木造瓦葺平家建 | ||||
(現況)43.80平方メートル | ||||
(構造)木造瓦葺平家建 | ||||
2 | 土地2 | 練馬区土支田4丁目895番26 | 宅地 | 52.22平方メートル |
建物2 | 居宅 | (登記簿の表示)27.59平方メートル | ||
(構造)木造セメント瓦葺平家建 | ||||
(現況)1階 30.24平方メートル | ||||
2階 16.38平方メートル | ||||
(構造)木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||||
3 | 土地3 | 練馬区土支田4丁目895番18 | 宅地 | 20.13平方メートル |
4 | 土地4 | 練馬区土支田4丁目895番11 | 宅地 | (登記簿の表示)68.73平方メートル |
持分の割合 6873分の1148 (持分面積)11.48平方メートル |
- 所在地:練馬区土支田4丁目9番3号
- 最寄駅など:都営地下鉄大江戸線「光が丘」駅の北西方約1.8km(道路距離)、 「土支田八幡前」バス停留所の西方約140m
- 現況:空家
土地の情報
・都市計画区域等
【都道68号線の道路境界から20メートル以内】※土地4の一部
第一種住居地域、指定建ぺい率60%、指定容積率200%、準防火地域、風致地区、17メートル第二種高度地区、日影規制(一)、ゆとりある住まい景観ゾーン、土地区画整理事業を施行すべき区域(計画決定)
【都道68号線の道路境界から20メートル超】※土地1~3および土地4の一部
第一種低層住居専用地域、指定建ぺい率50%、指定容積率100%、準防火地域、風致地区、第一種高度地区、日影規制(二)、ゆとりある住まい景観ゾーン、土地区画整理事業を施行すべき区域(計画決定)
・幅員、接道状況:土地3および4の幅員は約1.9メートル。土地1~4は建築基準法第43条の接道義務を満たしていない。
・その他土地に関する物件情報の詳細については、事前に行政庁に確認をしてください。
建物情報
・建築年月:昭和40年3月30日築(建物1および2)
・供給処理施設:上水道 有、電気 有、ガス 有
・当初建築の「建築確認」については、法規制上適法に建築されていない可能性があります。
また、未登記の増築部分があると思われ、その増築等により有効宅地部分に対する現況建物が建ぺい率および容積率超過となっているかは不明です。
詳細については権限のある行政庁に確認してください。
・その他現況について、令和3年10月5日に練馬区役所職員が調査したところ、以下の事項を確認しました。
【建物1】
・内壁の一部が崩壊しており、障子が破れている
・内壁にかびが諸所に存在する
・窓の一部が崩壊している
・床の一部がはがれている
・北側に樹木が生えており、北側および東側の隣地に越境している
・外壁がツタで覆われており、一部が北側の隣地に越境している
【建物2】
・東側には樹木が生えており、東側の隣地に越境している
・樹木の周辺には、伐採された枝が放置されている
・外壁の一部にひびが入っている
・内壁にかびが諸所に存在する
・内壁の一部が崩壊している
参加申込
公売保証金の振り込み
・入札参加にあたりましては上記「公売案内」をよくご確認ください。
・入札するためには、事前に公売保証金の納付が必要になります。
・公売保証金を指定口座に入札者ご本人名義の前に売却区分番号(G2010)をつけ、「電信」扱いで振り込んでください。
(例)「G2010 練馬 太郎」 「G2010 株式会社練馬不動産」
・振込名と入札者名が異なる入札は無効となります。振込手数料は入札者負担となります。
・公売保証金振込期限:令和4年2月10日(木曜)
・公売保証金を納入し入札した場合において、最高価申込者とならなかった場合には、公売終了後、公売保証金を返還します。
入札について
・入札は公売保証金納付後でなければ出来ません。
・入札は入札期間内必着での郵送入札(一般書留または簡易書留による)に限ります。窓口受付はしませんので、ご注意ください。
・提出期間:令和4年2月3日(木曜)から令和4年2月10日(木曜)まで(期間内必着)
・入札書等の書類送付先
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号
練馬区区民部収納課債権回収支援係 宛
入札時の提出書類(詳しくは「公売案内」の5ページ以降をご参照ください。)
必要書類のダウンロード(合同不動産公売)より、様式をご覧いただけます。
【必ず提出いただく書類】
1 入札書
2 入札書提出用封筒
3 公売保証金振込通知書
4 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
5 公売保証金の充当申出書
6 暴力団員等に該当しないこと等の陳述書(個人用・法人用)
7 返信用封筒
【法人が入札する場合に提出する書類】
1 入札書別紙 入札者等(法人)の役員に関する事項
2 陳述書別紙 入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項
3 資格証明書(代表者事項証明、全部事項証明書等)
【自己の計算において入札等又は買い受けをさせようとする場合に提出する書類】
※「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札をさせようとする者をいいます。
1 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
2 自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
【執行機関指定の許認可等を受けて事業を行っている場合に提出する書類】
1 認定許可等を受けていることを証する書類
【代理人が入札する場合に提出する書類】
1 委任状
【共同入札を行う場合に提出する書類】
1 共同入札代表者の届出書兼持分内訳書(9名以上で行う場合は別紙あり)
※上記の必要書類を入れて、一般書留または簡易書留で送付してください。
開札について
・開札日時 令和4年2月15日(火曜)午前10時から
・開札会場 東京都庁第二本庁舎1階第二本庁舎ホール
・開札の結果、最高価申込者に該当する入札者2名以上いる場合は、当該入札者による追加入札を郵送にて行います。
・追加入札においてもなお最高価申込者に該当する入札者が2名以上いる場合は、開札会場において、直ちにくじにより最高価申込者を決定します。
・次順位買受申込者の買受申込は、最高価申込者の決定後、開札会場において直ちに申込希望の確認を行います。
・開札会場にご来場の際は、本人確認のために身分証明書を提示または提出していただくことがありますので入札参加者(または委任状を受けた代理人本人)は運転免許証などの公的機関が発行した写真付身分証明書を持参してご来場ください。
法人代表者の場合には商業登記簿などの代表権限を有することを証する証明を併せて持参してください。
・最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額による入札者が2名以上いる場合は開札会場において直ちに、くじにより次順位買受申込者を決定します。
・最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。
買受代金の納付について
・買受代金は、落札価格から公売保証金を差し引いた額です。
・買受代金の納付期限は、令和4年3月8日(火曜)午後2時30分です。納付方法は、銀行口座振り込みに限ります。
・入札期間終了時点で最高価で入札した方を最高価申込者(落札者)とします。
・落札者が買受代金を納付しない等の事由が発生した場合には、最高価申込者の入札額に次ぐ高い価額による入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があります。
・次順位買受申込者に売却決定する場合や国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託の状況により、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更となることがあります。
・買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は、公売保証金は没収となります。
注意事項
・落札後に必要な費用は、つぎのとおりです。
1 買受代金(落札価額―公売保証金額)
2 登録免許税相当額
3 郵便切手1500円程度
・練馬区は公売物件について種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
・買受代金の納付以降に発生した財産の毀損、盗難および焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
・掲載の図面、写真等は参考資料です。現況と異なる場合は、現況を優先します。
・区の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。
・落札された公売物件はいかなる理由があっても、引き換え、変更または取り消しをすることはできません。
・買受代金は、買受代金納付期限までに区が確認できるように、一括で納付してください。買受代金の分割納付はできません。
・内覧会・下見会は実施しません。現況確認を検討される際は、下記の事項を踏まえ、十分に御配慮いただきますようお願いいたします。
1 入札意思の無い方の現況確認はご遠慮ください。
2 敷地内および建物内部の確認はできません。
3 早朝や深夜、長時間の現況確認はお止めください。その他、近隣住民の迷惑となる行動はおやめください。
4 近隣住民とのトラブル、訴訟等について、練馬区は一切責任を負いません。
5 職員の同行は行いません。
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