新型コロナウイルス感染症患者の療養期間等の見直しについて
医療機関等で新型コロナウィルス感染症と診断されると、医療機関より保健所へ「発生届」が出されます。保健所では「感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、下図のとおり対応します。
≪注意≫
検査キットや、無料のPCR検査事業、民間のPCR検査センター等でPCR検査を受けられた方は、改めて医療機関をご受診いただき、医師による診断を受けていただく必要があります。
練馬区療養から療養完了までの流れ
1 保健所からの連絡について
病院等から「発生届」を受け取った後に、新型コロナウイルス感染者情報把握・管理システム(HER-SYS:ハーシス)からSMS(ショートメッセージ)が送付されますのでご確認ください。なお、診断日から4日以上が経過してもSMSが届かない場合は、お手数ですが保健所へご連絡ください。
My HER-SYS ご利用ガイド(厚生労働省)(外部サイト)
My HER-SYSの使い方などに関する一般専用問い合わせ窓口
健康観察の対象を重点化
令和4年7月22日付け国の通知に基づき、健康観察の対象を重点化しています。
診療・検査医療機関による健康観察を実施されている方(全年齢)
保健所から電話連絡(療養先・療養期間・療養終了など)はありません。
医療機関からの指示に沿って療養をお願いいたします。
※ ただし、重症度が高いと判断した場合は、保健所からもお電話にてご連絡することがあります。
65歳以上の方
診療・検査医療機関による健康観察の実施ない方が区による健康観察の対象となります。
SMS(ショートメッセージ)に加えて、順次、保健所より電話連絡をさせていただきます。
65歳未満の方
(1) 診療・検査医療機関による健康観察の実施がない方で、妊娠中または基礎疾患(※)のある方が区による健康観察の対象者となります。
SMS(ショートメッセージ)に加えて、順次、保健所より電話連絡をさせていただきます。
(2) 健康観察対象者以外の方へは、保健所から電話連絡はいたしません。
SMS(ショートメッセージ)をお読みいただき、ご自身で健康観察を行い、療養期間中のお困りごとや体調悪化時は「自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)0120-670-440(24時間)」にご相談ください。
2 療養について
療養期間について
【国事務連絡】療養期間等の見直しについて(PDF:98KB)
【都事務連絡】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(PDF:317KB)
練馬区保健所からのお願い 検査を受けた方へ(PDF:179KB)
1 療養期間の考え方について
(1)有症状者の方(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)
ア イ以外の方
発症日を0日として7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能となります。
(7日目で症状が軽快していない場合、症状軽快時から、24時間経過した場合に解除を可能となります。)
※ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底してください。
イ 入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)※従来から変更なし
発症日を0日として10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能となります。
(10日目で症状が軽快していない場合、その後症状軽快後、72時間経過した場合に解除を可能となります。)
(2)無症状の方(無症状病原体保有者)
ア 検体採取日を0日として7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能となります。※従来から変更なし
イ アに加え、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に待機解除を可能となります。
(また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、6日間経過後(7日目)に待機解除が可能となります。)
※ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底すること用すること等の自主的な感染予防行動を徹底してください。
2 療養期間中の外出自粛について
有症状者が症状軽快後24時間経過した場合、又は無症状の場合は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
3 対応の切り替え基準日
令和4年9月7日(水曜)から、同日時点で陽性者である方にも適用となります。
療養先について
陽性となった方には、以下のいずれかの方法で療養していただきます。
- 自宅療養
- 入院
- 宿泊療養
自宅療養について
(1)自宅療養中の過ごし方について
自宅で療養していただく際の過ごし方や注意事項について、「新型コロナウイルス感染症自宅療養者向けハンドブック」をご覧いただき、安静にお過ごしください。
(注釈)自宅療養者の方で東京都の配食を希望される方やパルスオキシメーターをご希望の方は、直接「自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)0120-670-440」へお申し込みください。
(2)療養中の健康の確認について
療養中は、ご自身で健康観察を行っていただき、体調が悪化した場合は、 「自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)0120-670-440」へご連絡ください。
また、下記の東京都ホームページから自宅療養中の注意事項等をご確認ください(ご自身で健康観察する際に、下記ページに掲載している「健康観察チェックシート」をご活用ください)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyou.html(外部サイト)
(3)区独自の支援物資の送付
保健所は、感染の拡がりを予防するため、陽性となった方に外出の自粛をお願いしています。
そのため、買い物など外出ができない自宅療養者の方に、食料を中心とした支援物資をお送りしています。お申込みは不要です。
入院について
- 入院
入院療養における注意事項等については、入院先決定時点で説明をします。
(注釈)入院費について:医療費は公費負担になります。ただし、世帯の区市町村民税の所得割額の合算が56万4千円を超える場合は、月2万円を限度として自己負担が発生します。また、病衣のレンタル代やテレビカード代などの医療費以外で発生した費用は自己負担になります。
- 退院
入院先の医師の判断で療養期間が延長する場合があります。医師の判断に従ってください。退院後は、公共交通機関を利用してご帰宅ください。
退院または陰性証明書は保健所では発行いたしませんので、ご了承ください。希望される方は、病院とご相談ください。
宿泊療養について
東京都が一括して入所調整している宿泊施設(ホテル)での療養となります。詳細は、東京都のホームページ(「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について(外部サイト)」)をご覧ください。
宿泊療養施設への入所を希望される方は、下記の申込窓口に直接お申し込みください。
(注釈)入所代:入所に伴う費用は公費負担。
午前9時から午後4時まで(年中無休)
03-5320-5997
- 入所
宿泊療養における注意事項等については、入所先決定時点で説明をしております。
- 退所
ホテルの医師の判断で、療養期間が延長する場合があります。医師の判断に従ってください。退所後、公共交通機関を利用してご帰宅ください。退所または陰性証明書は保健所では発行いたしませんので、ご了承ください。
ホテル療養を終了された方で、ご希望の方には、東京都が宿泊療養証明書を発行しています。退所時に宿泊施設からお渡ししている書類をご確認ください。
3 療養の終了について
現在、保健所では、感染急拡大により、重症化リスクの高い方への支援に重点化して対応しているため、療養終了時の保健所からの連絡は行っておりません。療養期間終了の基準を満たせば、陰性確認せずにそのまま通常の生活に戻っていただけます。
入院・宿泊療養の場合は、各施設の指示に従ってください。
同居のご家族で発症日が異なる場合でも、上記の療養期間を満了した方から順次療養終了となります。一番発症日の遅い方の療養期間に合わせる必要はありません。
また、療養期間中に同居のご家族等が新たに陽性となった場合でも、既に療養中の方が改めて濃厚接触者になることはありません。
療養が終了した方の陰性確認について
保健所では陰性の確認のための検査や証明書の発行は行っておりません。
また、新型コロナウイルス感染症患者については、宿泊療養または自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととなることから、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。
4 療養証明書等の発行について
検査で陽性になった方への療養証明書等の発行についてのページをご覧ください。
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お問い合わせ
練馬区 新型コロナウィルス感染症コールセンター
電話:03-5984-4761 ファクス:03-5984-1211
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