令和5年1月から、軽自動車の車検(継続検査)の際に、納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車の車検(継続検査)の際に、納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税種別割の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システムにより確認できるようになります。
これにより、軽自動車の車検(継続検査)の際に、検査窓口での軽自動車税種別割納税証明書の提示が原則不要になります。なお、二輪の小型自動車は、引き続き納税証明書の提示が必要です。
また、下記のような場合には納税証明書の提示が必要となります。
- 納付直後のため、軽自動車税納付確認システムに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の区市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の軽自動車税種別割の未納がある場合
軽自動車税納付確認システムについて詳しくは、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
交付できる証明書
- 車検(継続検査)用
過去の軽自動車税種別割について、未納がないことを証明します。
なお、軽自動車税種別割納税通知書右欄の「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」の滞納状況欄が空欄で有効期限内の場合、車検(継続検査)用として使用できますので、新たに軽自動車税種別割納税証明書の交付を申請する必要はありません。
備考1:「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」の滞納状況欄に「*」と表示されている場合は、未納の税金があります。練馬区役所、各区民事務所(練馬を除く。)で納税の上、納税証明書の交付を受けてください。また、納付されているにもかかわらず「*」と表示されている場合は、行き違いですのでご容赦ください。この場合はお手数でもご来庁の上、領収証書を提示して納税証明書の交付を受けてください。
備考2:三菱UFJ銀行、三井住友銀行の「税公金の払込を自動で受付ける新端末機」を使って納付した際に発行される払込領収書も、車検(継続検査)用として使用できます。
- 一般用
申請された年度の軽自動車税種別割について、税額と納付済みの税額を証明します。
窓口で軽自動車税種別割納税証明書の交付を申請する
受付窓口・受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
備考3:土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けません。
必要なもの
(1)窓口に来られる方の本人確認書類
いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは、使用できません。
提示が必要な点数 | 証明書の内容 | 具体例 |
---|---|---|
1点でよい物 | 現住所の記載のある官公署発行の写真付きの証明書 | (別表をご覧ください) |
2点以上必要な物 | A.現住所の記載のある官公署発行の写真のない証明書(注釈1) | 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、写真なし住民基本台帳カード、年金手帳、年金証書、住民票など |
B.官公署以外が発行する証明書(別表に記載のある証明書を除く)(注釈2) | 社員証、学生証など |
注釈1:A.は必ず1点以上必要です。
注釈2:B.のみの組み合わせでは、受付できない場合があります。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(特別永住者証明書とみなされるものに限る)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、船員手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) |
---|
(2)委任状または自動車検査証のいずれか1点(本人以外の方が、代理人として窓口に来られる場合)
手数料
- 車検(継続検査)用は、手数料無料
- 一般用は、1通300円
委任状のダウンロード
窓口で軽自動車税種別割納税証明書の交付を申請できないときは
受付時間内に受付窓口へお越しいただくことができない場合は、次の方法で申請することができます。
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