マイナンバーカードに係る業務の一部停止について
停止期間
令和5年4月29日(土曜)から令和5年5月7日(日曜)まで
手続きにおける主な影響
電子証明書の発行、失効および更新手続きについて
停止期間中は、電子証明書(署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書)の発行、失効および更新手続きを行うことができません。
有効期限切れに伴う更新手続きにつきましては、有効期限の3か月前から行うことができますので、上記の期間を避けて余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
マイナンバーカードの交付について
マイナンバーカードのお受取りは可能ですが、電子証明書業務は行うことができません。(マイナンバーカードの申請時に電子証明書の発行を希望されなかった方が、窓口で電子証明書の発行を希望される場合の発行など)
引越し、結婚等で住所、氏名が変わる場合のマイナンバーカードの手続きについて
練馬区内での引越しで住所が変わる場合や結婚等で氏名が変わる場合は、停止期間中、マイナンバーカードの券面事項(氏名・住所等)の更新および電子証明書の失効および発行は行うことができません。
他の市区町村からの引越しで住所が変わる場合は、停止期間中、マイナンバーカードの券面事項(氏名・住所等)の更新は行うことができますが、電子証明書の失効および発行は行うことができません。
マイナンバーカードの暗証番号初期化・再設定について
停止期間中は、窓口でマイナンバーカードの暗証番号初期化・再設定(ロックの解除)を行うことができません。
(注釈)スマートフォンアプリを用いたコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)における署名用電子証明書の暗証番号初期化サービスは、停止期間中でもご利用いただくことができます。
【参考】マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号の初期化・再設定(ロックの解除)
各種証明書のコンビニ交付について
コンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)における住民票の写し、印鑑登録証明書等の取得は、停止期間中でも行うことができます。
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