台風15号・19号に伴うり災証明書発行について
り災証明書とは
地震や風水害等の自然災害により被災した住家の被害について区が被害認定の調査等を行い、被害程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊等)について、交付する証明書です。
住家とは、居住のために使用している建物のことです。「り災証明書」は住家の外壁、屋根の破損等の被害程度を証明します。
※その他(土地、塀、門扉等)の被害は、「り災証明書」ではなく、「被災証明書」の対象となります。「被災証明書」発行をご希望の方は、下記お問い合わせまでご連絡ください。
申請に必要なもの
□申請書
□写真
被害を受けた住家の全景1枚以上
被害箇所が分かる写真
□委任状(申請者の住所地以外への郵送を希望する場合)
※なお、写真については、「り災証明書」が「令和元年台風第15号・第19号住宅補修緊急支援事業補助金」制度に必要となることから、審査を簡素化するために提出していただきます。
り災証明書発行の流れ
申請書等を提出
窓口へお越しになるか、郵送またはメールでも受け付けています。
区で被害程度を審査
被害の状況が分かる写真により審査を行います。ただし、被害の状況が写真で審査できない場合は、現地にて調査することがあります。
被害の状況を確認できない場合は「り災証明書」を発行することができません。
申請者に「り災証明書」を交付
申請者の住所へ郵送により交付いたします。申請後交付までに1~2週間程度かかります。
申請窓口
練馬区役所本庁舎7階 危機管理課 庶務係
(土日祝日を除く、8:30~17:15)
郵送の場合
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
危機管理課 庶務係 宛
メールの場合
kikikanri@city.nerima.tokyo.jp
申請書類
り災証明書を利用した支援制度
令和元年台風第15号・第19号住宅補修緊急支援事業補助金
令和元年の台風15号・19号の影響で壊れた屋根や外壁の修理費用の一部を補助します。
詳しくは台風第15号・第19号住宅補修緊急支援事業補助制度のご案内をご覧ください。
なお、「令和元年台風第15号・第19号住宅補修緊急支援事業補助金」の利用に伴い、「り災証明書」の発行を希望する場合は、令和2年2月21日まで(必着)に申請書を提出してください。
注意:「り災証明書」は被害の程度を証明するものです。「り災証明書」があったとしても「令和元年台風第15号・第19号住宅補修緊急支援事業補助金」を受けることができない場合があります。要件については担当(住宅課管理係 03-5984-1289)までご確認ください。
お問い合わせ
危機管理室 危機管理課 庶務係
電話:03-5984-2762(直通)
ファクス:03-3993-1194
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