生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受付について
中小企業の設備投資を促し、その生産性向上を図るため、「生産性向上特別措置法」が施行されました。
この法に基づき、練馬区では国が策定する導入促進指針に沿って「導入促進基本計画」を策定しました。今後、中小企業による「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
区の計画認定を受けた中小企業は新たに設備投資を行う際、それに係る固定資産税を最長3年間免除されるなどの支援が受けられます。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している区市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
練馬区の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者の範囲
中小企業等経営強化法第2条第1項の規程により、以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例措置の対象となる要件とは異なりますのでご注意ください。
また、練馬区が認定を行うのは、練馬区内にある事業所において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画の主な要件
申請から認定までの流れ(フロー図)
・認定にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご参照ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
・設備の取得は、「先端設備等導入計画」を区市町村が認定した後になります。
先端設備等導入計画の申請方法
必要書類を確認のうえ、下記の窓口へ持参又は郵送により提出してください。
【申請受付窓口】
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区 産業経済部 経済課 中小企業振興係
申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・別紙先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
<固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類>
(申請時に工業会等による証明書を入手している場合)
・工業会等による証明書の写し
(申請時に工業会等による証明書を入手していない場合)
・工業会等による証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書
※計画認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書および工業会証明書を追加提出してください。
工業会等による証明書について
詳細については以下のリンク先をご参照ください。
工業会等による証明書(中小企業庁ホームページ)
先端設備等導入計画に係る様式等
支援制度
固定資産税の特例
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減
固定資産税(償却資産)について
固定資産税(償却資産)(東京都主税局ホームページ)
国の一部補助金における優先採択
下記の補助金は、練馬区では受付事務を行っておりませんので、詳細につきましては、各補助金事務局へお問い合わせください。
◆ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)(外部サイト)
◆小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)(外部サイト)
◆戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)(外部サイト)
◆サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)(外部サイト)
金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳しくは「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会などの関係機関にご相談ください。
関連ホームページ
先端設備等導入計画の申請にあたっては中小企業庁のホームページもご参照ください。
生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁ホームページ)
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